UNNECESSARY REAL ESTATE
相続した山・山林・農地を
放置していませんか?

不要な不動産を放置していると
さまざまなリスクが・・・
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RISK1
所有しているだけで、毎年
固定資産税を支払う必要があります活用が難しい山林や農地は、所有しているだけで維持費がかかります。早めの売却を検討されることをおすすめします。
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RISK2
相続しても、毎年
維持費や固定資産税が発生します近隣住民からの苦情(例えば、草木の越境や建物の崩壊リスクなど)や、自然災害時の対応など、思わぬ出費が発生する可能性もあります。
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RISK3
次の管理者が決まるまで
管理責任は引き続き継続されます不動産の管理期間中に災害や損害が発生し、近隣に被害が及んだ場合、近隣住民から損害賠償請求を受ける可能性があります。
さらに、こういった不動産を相続する際に、名義変更(相続登記)せず、そのままにしている場合が多く、所有者不明の土地が増えてしまい全国的な問題になっていました。
そこで、2021年の法改正で「相続登記の義務化」と「相続土地国庫帰属制度」が制定されました。
\ 令和6年4月1日スタート / 相続登記の義務化
相続トラブルに
発展する可能性もあります

所有者不明の土地がこれ以上増えないよう、相続登記が義務化される制度です
相続登記が放置されていると、相続関係が複雑化し、不動産の売却や活用が困難になったり、適切に相続手続きを進められなくなることがあります。
詳しくは法務省ホームページでご覧ください
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html
\ 令和5年4月27日スタート / 相続土地国庫帰属制度
国や行政に引き取ってもらえない
かもしれません

相続した土地が放置される事を防ぐため、土地の所有権を国に返還できる制度です
承認のための審査基準が厳しいため、引き取りができない可能性が懸念されます。また、審査にかかる費用や書類の準備にかかる手間と時間は、非常に大きな負担となります。
制度を利用できる条件
- 相続で取得した土地であること
- 複数名で共有している場合、全員の同意が必要
- 審査手数料・負担金を納める必要がある
審査手数料:一筆あたり14,000円(審査に落ちても返金されません)
負担金:10年分の土地管理費用相当額 原則として一筆あたり20万です。
ただし、土地の地目や面積、所在する地域に応じて算定されます。
制度の利用例
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市街化区域内の宅地
(100㎡あたり) 548,000円 -
市街化区域内の田・畑
(1,000㎡あたり) 1,128,000円 -
山林
(10,000㎡あたり) 367,000円
法務省HP(負担金額自動計算シートから算出) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html
制度が利用できない土地
❶申請が
できない土地
- 建物が存在する土地・抵当権などが設定されている土地
- 境界線が明らかでない土地
- 土壌汚染されている土地
- 他人の使用が予定されてる土地(通路として利用など)
❷申請しても
承認されない土地
- 崖がある土地・車両などの残置物がある土地
- 地中埋設物などがある土地
- 公道に面していない土地
- 所有権を侵害されている土地(不法占拠など)
- 災害や獣害により近隣住民に被害を生みそうな土地
- 管理や処分をするのに過分の費用や労力を要する土地
引き取り可能な土地要件の比較
相続土地国庫帰属制度は、審査基準が厳しく、高額な負担金を納付する必要があります。
どんな土地でも利用できる制度ではありません。
しかし、弊社では
不要な土地をコストをかけずに
簡単にお引取りすることが可能です

VACANT HOUSE
使っていない空き家の放置も
高リスクです
山林や田んぼ畑以外にも、「空き家を一緒に処分して欲しい」という方が増えています。その原因は、2023年に実施された法改正にあります。
空き家を放置していると
固定資産税が6倍に増えます
これまで、空き家であっても建物が建っていれば、住宅用地として固定資産税の減税措置を受けられました。
しかし、2023年12月13日以降、その減税措置が適用されなくなる空き家の対象範囲が拡大しました。
管理不全空き家

一般的に、適切な管理がされていない空き家全般を指します。そのまま放置しておくと特定空き家になる物件になる可能性があります。
特定空き家

適切な管理が行われず、「防災・衛生・景観」などの面で住民の生活環境に悪影響を与える可能性があると行政が判断し、指定された空き家を指します。
固定資産税の問題外にも、放置しておくことで、倒壊や火災による被害で損害賠償請求をされるリスクもあります。
使っていない空き家は、早急に処分しておくことをお勧めします。
POINT
不要な不動産の引き取りは
I’mForYouへ
国が引き取れない不動産でもお引き取り致します。
不要な山・山林・農地などの不動産によるトラブルが起こる前に、まずは当社の無料相談をご利用ください。
POINT 01
専門家がしっかりサポート

弁護士・税理士・司法書士・行政書士が、お取引をトータルサポートいたします。ワンストップで問題解決ができることで、多くの方にご利用いただいています。
POINT 02
確定測量・所有権移転登記費用は不要

通常、売主側で土地家屋調査士へ依頼し、確定測量を行いますが、費用は弊社で負担いたします。また、一般的に不動産を承継する人が負担する相続登記の費用も不要です。
TAKE OVER REAL ESTATE
不要な山・山林・農地を
お引き取りいたします
国が引き取れない土地でも
お引き取り可能

I'm For Youでは、不要な山・山林・農地のお引き取りをしています。
国が引き取れない土地でも、建物が建っていても現状のままでお引き取り可能です。
登記費用や確定測量費用は弊社負担です。
手続きは専門士業がしっかりサポートいたします。
STEP ご依頼から引き渡しまでの流れ
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資料のご準備
「登記簿謄本」または「固定資産税の通知書」など地番が分かる資料をご用意ください。
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お問い合わせ
専用フォームからお問い合わせください。
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不動産の調査
調査を行い、お引き取りの可否をご連絡いたします。
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売買契約
調査結果にご納得いただいた場合、売買契約を締結します。
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引き渡し・決済
売却または引取り処分の手続きを進めさせていただきます。
VOICE お客様の声
山林引取
千葉県木更津市 山林

「近隣との問題解決」
お父様名義の山林のご相談です。
お父様のご体調が優れない状況で、相続放棄をせずに不要な土地を手放したいとご相談いただきました。近隣からの過度な伐採要求や、山林ならではの生活道路の整備など、問題を抱えていらっしゃいましたが、弊社が間に入り解決に至りました。

千葉県 Y・M様
山林引取
群馬県甘楽郡 山林

「農地や親戚との相続問題を解決」
先祖代々引き継いできた、畑21筆・山林15筆の合計36筆の土地を相続し、処分したいというご相談をいただきました。
山林・畑・家屋の位置関係で災害リスクがあることや、祖母が生きている間は家屋を処分しないで欲しいという親族からの要望、土地の処分にあたり農地を山林へ地目変更する非農地証明の取得など、多くの課題を抱えていらっしゃいました。弊社が間に入り一つ一つ課題を解決いたしました。

群馬県 N・I様
山林引取
岩手県花巻市 山林

「権利書紛失問題解決」
ご依頼者Y様の叔父が勝手にY様名義で山林等を購入し、現地を見たことがない状態でのご相談をいただきました。
14筆の土地のうち、権利書が一部紛失していることがわかりましたが、司法書士と連携し問題解決に尽力いたしました。

千葉県 Y・M様
山林引取
兵庫県養父市 山林

「抵当権問題解決」
お父様から相続した、家屋・宅地・畑・山林について、ご依頼者様はすでにお住まいではなく、残置物まですべてお任せしたいというご相談をいただきました。
相続登記後に古い抵当権があることが発覚しましたが、司法書士と連携して問題を解決いたしました。

兵庫県 H・N様